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指定暴力団「絆会」大阪市・中央区の事務所に使用差し止めの仮処分命令 近隣住民の訴え受け大阪府暴追センターが申し立て

12/21 17:42 配信

 大阪地裁は指定暴力団「絆会」の事務所について、使用差し止めの仮処分命令を出しました。

 大阪地裁が事務所使用差し止めの仮処分の命令を出したのは、大阪市中央区にある指定暴力団「絆会」の事務所です。

 11月、近隣住民らからの訴えを受け、大阪府暴力追放推進センターが裁判所に事務所差し止めの申し立てをしていました。

 大阪地裁は12月13日に仮処分を決定し、21日、暴力団事務所としての使用禁止の仮処分命令を出しました。

 仮処分命令により、対象物件に対して暴力団構成員らの立ち入りや、暴力団の看板・表札などを設置ができなくなります。

最終更新:12/21 17:42

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