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旧統一教会排除の決議 取り消し求めた訴えを却下 名誉棄損の主張も「霊感商法が指摘されていて不適切とはいえない」と棄却 同種裁判で初の司法判断 大阪地裁

02/28 16:30 配信

 大阪府と大阪市、富田林市の議会が、旧統一教会(世界平和統一家庭連合)や関連団体との関係を断絶することなどを取り決めた決議は、宗教を理由にした差別に当たるとして、教会の関連団体が決議の取り消しなどを求めていた裁判で、大阪地裁は28日、団体側の訴えを退ける判決を言い渡しました。
原告の代理人弁護士によりますと、同様の裁判は富山や北九州でも審理されていて、今回が初めての司法判断でした。

 2022年、大阪府と大阪市、富田林市の各議会は、「旧統一教会等の反社会的団体の活動に取り込まれることがないよう一線を画することを強く決意する」などと、議会や議員らが旧統一教会やその関係団体と関係を持たないようにする決議を可決しました。
 旧統一教会の関連団体UPFーJapanの大阪支部は、これらの決議が宗教を理由にした差別だなどとして、府と両市に対し、決議の取り消しと名誉棄損による損害賠償(各350万円)を求めて大阪地裁に提訴していました。
 28日の判決で大阪地裁は、決議の取り消しを求めた訴えについては「本件議決は法令上の権限に基づいたものではなく、議会の意思決定にすぎないため、訴えの対象にはならない」として却下しました。
 また、名誉棄損の訴えについては「安倍晋三元総理大臣が殺害されたことを契機に、政府が旧統一教会に対する取り組みを進める中、府・市民に説明責任を求められていた議会の政治的判断には、相応の合理性がある」と指摘し、「教団は霊感商法などが指摘される状況にあり、表現がただちに不適切とは言えない」などとして棄却しました。

 判決後の会見で原告団体の代表理事は「予想外の結果で全く納得がいかない」と話し、ただちに大阪高裁へ控訴する方針を示しました。

最終更新:02/28 16:30

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