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犯罪被害者への「見舞金制度」 利用状況などを被害者団体に説明 「手続きで精神的苦痛」代表が対応求める 兵庫県

06/02 18:41 配信

 兵庫県尼崎市で、犯罪被害者や遺族らでつくる団体の会合が開かれ、県の担当者が今年4月に運用が始まった「見舞金制度」の利用状況などについて説明しました。

 犯罪被害者の会・通称「つなぐ会」の定例会には、兵庫県と神戸市、明石市の被害者支援に関わる職員が出席しました。

 兵庫県では去年、犯罪被害者の支援に特化した条例が制定されました。

 今年4月には、犯罪によって死亡した人の遺族には30万円、ケガや精神疾患などを含む病気で、治療に1ヵ月以上かかると診断された場合には、被害者本人に10万円の見舞金を支給する制度が始まっています。

 県には見舞金について、すでに数件の相談が寄せられていうことです。

 兵庫県によりますと、県内では近年、DVや性犯罪、児童虐待の認知件数が増加傾向にあるといい、神戸市は、去年1月、強制わいせつや強制性交等の被害者に対し、重傷病に至らなくても15万円の支援金を支給する制度を新設しています。

 「つなぐ会」代表理事の寺田眞治さんは、自治体の窓口で死亡届の提出など手続きをするたびに、遺族が事件の内容や被害について説明させられ、精神的に苦痛を負うケースがあるとして、対応を求めました。

最終更新:06/02 18:41

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