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死亡事故起こしたトレーラー無許可で通行させたか 大阪市が運転手と運送会社を告発 左折の際に自転車巻き込み女性死亡
07/18 15:07 配信
3月に大阪市淀川区で起きたトレーラーによる死亡事故をめぐり、特殊車両のトレーラーを無許可で通行させたとして、道路を管理する大阪市は18日、運転手と運送会社を警察に告発しました。
この事故は3月21日夜、淀川区の交差点でトレーラーが左折する際に、自転車を巻き込んで20代の女性が死亡したものです。
警察の捜査で、特殊車両のトレーラーは道路法の規定で通行許可が必要だったにもかかわらず、無許可だったと判明し、道路管理者の大阪市に連絡しました。
大阪市はトレーラーが全長16㍍で総重量51㌧と、法令で定める12㍍以内、20㌧以下の基準を超えていたことから、18日に運転手と運送会社を道路法違反の疑いで淀川署に告発しました。
市によりますと、特殊車両を無許可で通行させた場合、100万円以下の罰金が運転手だけではなく、車両の使用者である運送会社にも科せられることがあるということです。
最終更新:07/18 15:53