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“ロマンス詐欺の被害金回収”うたう会社に名義貸し 弁護士法違反で有罪判決「信頼を大きく損なわせ悪質」
11/18 17:46 配信
「弁護士の信頼を大きく損なわせ、悪質」だとして、有罪判決です。川口正輝被告(39)は、2022年12月から7ヵ月にわたり、「ロマンス詐欺」の被害金回収をうたった広告会社の役員らに、自身の弁護士名義を貸したとして、弁護士法違反の罪に問われています。
裁判で川口被告は起訴内容を認め、検察は「被害者からの相談にほとんど関与していなかったのに、提携の報酬として1億5500万円以上を得ていた」として、懲役2年を求刑していました。
判決で、大阪地裁は「弁護士に対する信頼を大きく損なわせる悪質なもの」と指摘し、川口被告に懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
川口被告は先月、大阪弁護士会から、業務停止2年間の懲戒処分を受けています。
最終更新:11/18 18:42