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剣道部の同級生に暴行加え死なせた罪 元近大生に懲役3年、執行猶予4年

11/29 17:27 配信

 東大阪市で去年、一緒に飲酒した剣道部の同級生にちょっかいを出されて腹を立て、暴行を加えて死亡させた罪に問われている近畿大学の元学生に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

 林陽暉被告(22)は去年10月、東大阪市の路上で、近畿大学剣道部の同級生だった男性(当時21)の顔を殴り、体を押して転倒させ、死亡させたとして、傷害致死の罪に問われています。

 裁判員裁判で林被告は起訴内容を認め、検察側は「お互いにちょっかいを出し合うなかで、被害者から頬をたたかれたことに腹を立てた犯行で、動機は短絡的」として、懲役5年を求刑していました。

 判決で大阪地裁は「若くして人生を絶たれた被害者の無念は、察するにあまりある」とした上で、「被害者を転倒させようと押したわけでもなく、複数の偶然が重なった」と指摘。林被告に懲役3年、執行猶予4年を言い渡しました

最終更新:11/29 19:34

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