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自殺した元職員の妻の訴え認める 森友問題文書”不開示は違法” 大阪高裁が逆転判決
01/30 17:12 配信
森友学園を巡る財務省の文書を不開示とした判決から一転、逆転判決です。
2018年に自殺した近畿財務局の元職員・赤木俊夫さん(当時54)の妻・雅子さんは、森友学園への土地の売却を巡り公文書が改ざんされた問題で、改ざんを指示した経緯を明らかにするため、財務省が検察の捜査のために提出した文書の開示を求め2021年に大阪地裁に訴えを起こしました。
2023年、1審の大阪地裁は、情報を開示することで「将来同じような事件が起きた時に、捜査に支障が及ぶ」と訴えを棄却していて、雅子さんが控訴していました。
30日の2審判決で大阪高裁は、事件については2019年に不起訴処分となっていて、その時点で捜査は終結しているとして、「不開示決定がされた時点で捜査に支障を及ぼすおそれがあるということはできない」と1審判決を取り消し、国が文書を不開示とした判断を違法とする逆転判決を言い渡しました。
雅子さんは判決後、報道陣に心境を語りました。
「情報開示って出せないものもあるとは思うけど、(公文書は)国民のものだと思う。(夫が)何のために改ざんしたのかを知りたい。(国は)上告しないで(判決に)従ってほしい」
判決が確定したら、改めて文書を開示するかどうか判断されるということで、雅子さんの弁護団は「財務省が文書を改ざんするまでの経緯が明らかになってほしい」と話しています。
判決を受けて財務省は、「判決の内容を精査した上で関係省庁とも協議し今後の対応について検討して参りたい」とコメントしています。
最終更新:01/30 17:54