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発達障害の女子児童へのいじめ巡り堺市への損害賠償請求退ける 「教師らは再発防止のための措置をとっていた」と判断 大阪地裁堺支部

09/18 19:50 配信

 発達障害のある女性が2019年まで通っていた大阪・堺市の小学校で同級生からいじめを受けたのに、教師や教育委員会が適切な調査をしなかったなどして市などに損害賠償を求めた訴訟で、18日、大阪地裁堺支部は請求を退けました。

 判決によりますと、原告の女性は小学3年から4年の間(2018年~2019年)、同級生から交換ノートの名前を塗りつぶされたり、靴に小石などを詰められたりするいじめを受け不登校となり、その後、転校しました。
 女性は2017年に発達障害(ADHD)と診断されるなど対人関係の問題が度々発生していたのに、学校側が発達障害の特性を踏まえた対応をしなかった上、いじめに対する認識が不十分で防止対策をとらなかったとして、堺市と同級生らに165万円の損害賠償を求め2022年に訴えを起こしました。

 2024年に同級生らとは和解が成立する一方、堺市は「学校や市教委の対応に問題はなかった」と争っていました。
 判決で大阪地裁堺支部は、教師らがいじめが発生したらその都度同級生に聞き取りをして謝罪をさせていたことや、発達障害児の専門家の派遣を申請していたことなどを挙げ、「教師らは原告の発達障害の特性を踏まえながらいじめの調査をして再発防止のための措置をとっていた」と判断しました。

最終更新:09/18 19:50

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