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拘置所の被告人にスマホで20回通話させる 「罪証隠滅等の危険を伴うもの」弁護士に業務停止1年の懲戒処分 大阪弁護士会

03/24 19:08 配信

 大阪拘置所で被告人と接見した際、自身のスマートフォンで20回にわたり通話させたとして、大阪弁護士会は24日、同会所属の乾彰夫弁護士(45)を業務停止1年の懲戒処分にしたと明らかにしました。

 大阪弁護士会によりますと、乾彰夫弁護士は、窃盗と詐欺の罪に問われた被告人の私選弁護人となり、2023年3月~5月の約2カ月の間に被告人から依頼を受けて、接見の際に自らのスマートフォンを使って、20回にわたり外部の人と通話をさせたということです。

 通話はスマホのスピーカー機能を使って、アクリル板の通気口を通じて行い、最長で約30分間に及んだといいます。

 被告人は勾留中に民間団体の全国執行代表に選任されたといい、通話のうち1回は、関係者が複数人集まった集会の場で挨拶をしていて、出席者から拍手喝采を受けたとされます。

 通話はいずれも刑事事件と無関係で、大阪弁護士会の調査に対し乾弁護士は、罪証隠滅のおそれがなく拘禁目的を阻害することはなかったなどと主張していますが、大阪弁護士会は「罪証隠滅等の危険を伴うものだ」と指摘。

 「弁護人以外との接見の制約を逸脱したもので、被告人に保障された接見交通権の濫用と言わざるを得ない。弁護人がそうした行為に加担することは弁護士の品位を失うべき非行。熱心に刑事弁護に取り組んでいた末の行為で真摯に反省していることを考慮しても、厳しい処分は免れない」と断じました。

最終更新:03/24 19:08

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