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“訴えること自体”は「適法」と判断 死刑執行の直前告知めぐり 大阪高裁が「審理を尽くすべき」と審理差し戻し

03/17 16:09 配信

 死刑の執行を直前に伝える運用は憲法違反だとして、死刑囚2人が当日告知の執行を受け入れる義務がないことの確認などを求めた裁判の控訴審判決で、大阪高裁は17日、訴えを「不適法」として却下した1審・大阪地裁判決を取り消し、審理を地裁に差し戻しました。

 訴状などによりますと、国内で収容されている死刑囚2人は、死刑執行の告知が執行の1~2時間ほど前である運用について、「適正な手続きによらなければ処罰されない」と定めた憲法に違反するなどとして、国に対して当日告知の執行を受け入れる義務がないことの確認や賠償を求めていました。

 2024年4月の1審・大阪地裁判決は、当日告知の執行を受け入れないことは、「確定した刑事判決が命じた死刑執行を許さないという効果を生じさせる」と指摘。

 1961年の最高裁判例を踏襲し、「実質的に死刑判決の取り消しを求めることになる」として、不適法だと判断し、当日の告知に対する訴えを却下しました。

 この判決を不服として、死刑囚側が大阪高裁に控訴していました。

 17日の大阪高裁判決は、「仮に運用が違憲・違法であるなら、執行の前日までに告知を行うことで適法に死刑を執行することは十分可能」と指摘。

 死刑囚側の訴えが、「実質的に死刑判決の取り消しを求めることになるとはいえない」と、”訴えること自体”は「適法」と判断して1審判決を取り消し、「審理を尽くすべき」と審理を差し戻しました。

最終更新:03/17 16:09

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