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結婚したままの性別変更認めず 京都家裁 性同一性障害当事者の訴え退ける

03/19 22:08 配信

男性として生まれ、結婚した後に女性として暮らしていた性同一性障害の当事者(50代)が、戸籍上の性別を女性に変更することを求めた裁判で京都家裁は変更を認めないとする判断を出しました。

 現在の民法では結婚をしていないことが性別変更の要件とされていて、離婚をしなければ性別を変更できません。この要件が憲法が保障する幸福追求権などを侵害しているとして、去年7月、当事者(50代)は性別変更の審判を京都家庭裁判所に申し立てていました。

 京都家裁は19日、「婚姻継続の自由または権利は、憲法によって保障された人権として認める余地はある」とした一方、憲法は「婚姻制度の構築を国会の合理的な立法裁量に委ねている」などと指摘しました。
 
 その上で、国会が定めた法律には非婚要件が定められおり、結婚した状態での性別変更を求めた申し立てには「理由がなく」ただちに違憲とは言えないとして家裁は申し立てを却下しました。

 当事者は、立法裁量が認められるからといって人権の制限が許容されるのは責任放棄だとして即時抗告しています。

最終更新:03/19 22:08

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