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プレサンス元社長の国賠訴訟で原告敗訴 国の賠償責任を認めない判決 大阪地裁

03/21 14:16 配信

 大阪地検特捜部に逮捕され、無罪が確定した不動産会社の元社長が、国に7億7000万円の損害賠償を求めた裁判で、大阪地裁は21日、請求を退ける判決を言い渡しました。

 不動産会社「プレサンスコーポレーション」の元社長、山岸忍さん(62)は2019年、学校法人の土地取引をめぐり、資金21億円を横領したとして大阪地検特捜部に逮捕・起訴されました。

 起訴後に検察から開示された元部下の取り調べの記録から、田渕大輔検事が元部下に対し、書類を机にたたきつけるなどしながら「検察なめんなよ」などと怒鳴り続け、元部下が山岸さんの関与を認める供述に転じたことが明らかになりました。

 大阪地裁は2021年、検察が立証の柱とした元部下の供述の信用性を否定して、無罪判決を言い渡し、その後、確定しました。

 山岸さんは2022年、「検察の違法な取り調べで精神的苦痛を受けた」などとして、国に7億7000万円の賠償を求めて提訴しました。

 国側は、田渕検事の取り調べについて「説得の範囲を超える違法な発言ではない」とし、山岸さんの逮捕・起訴の判断は不合理ではないと反論していました。

 裁判では当時、特捜部で取り調べを担当した検事4人が証人出廷。田渕検事の取り調べ映像も法廷で流されました。

 田渕検事については、大阪高裁が去年、特別公務員暴行陵虐罪で刑事裁判を開く付審判決定を出しています。

 最高裁判例によりますと、無罪が確定すれば起訴が違法と判断されるものではなく「起訴時に有罪と認めるに足る嫌疑」がない場合、違法と認められます。

最終更新:03/21 14:16

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