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脱毛エステサロンのアフターサービス変更めぐり「契約書に記載なく不備があった」 一部利用者に返金義務認める判決 大阪地裁

03/26 17:30 配信

 大阪府や兵庫県で営業していた脱毛エステサロン「ラドルチェ」が、利用者の同意なく一方的に契約内容を変更したのは不当だとして、消費者支援機構関西が返金義務があることの確認を求めた裁判で、大阪地裁は26日、返金義務があることを認める判決を言い渡しました。

 「ラドルチェ」は契約した施術が終了後も、無制限にアフターサービスを受けられるコースがありました。

 しかし、利用者の同意がないまま、従業員ではなく利用者が自ら機器を使って脱毛する内容に変更されたということです。

 NPO法人「消費者支援機構関西」は「アフターサービスは契約時に判断する上で重要な内容で、変更される可能性が記載されていない契約書には不備があった」などと主張し、契約代金の返金義務があることの確認を求め、2023年に提訴していました。

 26日、大阪地裁は判決で「アフターサービスの方法を変更する可能性がある場合は、契約書に記載しなければならない」と指摘し、契約書に不備があったと認定。
 その上で、契約は最終利用日から1年が経過した場合に終了するとし、ラドルチェが契約を変更した2021年10月時点で、契約が続いていた利用者にのみ契約代金の返金義務があることを認める内容の判決を言い渡しました。

 消費者支援機構関西は地裁判決について「契約の不備が認められた。行きすぎた広告で脱毛エステサロンの倒産が目立つ中、消費者被害が出ていて、一定の歯止めになる」と評価。

 一方で、消費者支援機構関西は今回の訴訟で、契約金の返金対象となる利用者は推計で1730人ほどに上るとし、判決で除外された利用者は少なくないとして、控訴する方針を示しました。

 ラドルチェは2023年4月までに全店を閉店しています。

最終更新:03/26 17:31

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